2026年8月10日月曜日

航空法施行規則§151「救急用具の点検期間」

改正前

  • 落下傘:60日
  • 非常信号灯、携帯灯および防水携帯灯:60日
  • 救命胴衣、これに相当する救急用具および救命ボート:180日
  • 救急箱:60日
  • 非常食糧:180日
  • 航空機用救命無線機:12ヶ月

改正前は、60Day・180Day・12Mだった。

航空法とメーカーマニュアルの点検サイクルが異なる場合に管理の手間が増えていた。

改正後

航空法施行規則§151

前各項の規定により航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し国土交通大臣が定める技術的基準により点検しなければならない。

規則§151のMLIT大臣が定める技術的基準とは、サーキュラー No.1-501(出典1)のこと。

さらにサーキュラーで、技術的資料(航空局、設計国又は製造国の航空当局及び航空機並びに装備品等の製 造者等の作成する整備に関する技術的資料=メーカーマニュアル)に従って、点検することが義務付けられている。

点検サイクルがメーカーマニュアルに統一された。

出典:

  1. サーキュラー No.1-501「航空法第16条に基づく整備・改造の実施について」
  2. 官報(令和6年12月27日 号外第303号)
  3. (特定救急用具に関する経過措置)

    第六条 この省令の施行の際現に旧規則第百五十二条第一項本文の規定による検査に合格した特定救急用具又は同項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具については、その型式について新規則第十四条第一項の国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。

  4. パブリックコメント
  5. 航空法施行規則151条改正——救急用具の点検期間がマニュアル準拠に変わる(ヘリブログブログ)

特定救急用具については、今回は追求しない。

出典5の現役ヘリパイの方のブログが実務的に何をすべきかがまとまっていた。

使用者は原則としては、メーカーマニュアルに準拠して点検を行う。という理解で問題ない。

パブリックコメントをしっかり読んだのは初めてだった。業界関係者が結構厳しい意見を言っていて、整備に関わる身として当事者として捉えて仕事に取り組んでいかなければと感じた。